この記事では、これから賃貸物件に住もうと考えている人向けに、契約期間についてわかりやすく解説します。
どうして同じ年数でと定めていることが多いのか、更新はいつくらいに知らされてどういった流れでするのかなどの疑問も解決する内容になっています。
途中解約した際に違約金が発生するケースについてもぜひ知ってください。
賃貸の契約期間が2年間に定められている理由とは?
まずは、賃貸物件の契約期間が2年間となっていることが多い点についてご説明します。
1年間や5年間ではなく2年間と決められていることが一般的な理由は、普通借家契約の期間が1年未満の場合に借地借家法29条で「期間の定めがない建物の賃貸物件借」となるためです。
そうなると貸し主側が「物件の契約解除申告は1か月前にする」という内容を規約に盛り込めなくなってしまうのです。
また、新たに約束をする期間が設けられなくなるという点もこの年数と関係しています。
賃貸物件に暮らす入居者は、1年間や3年間よりも2年間住む人のほうが多いからです。
賃貸の契約期間を更新する方法とは?
次は、賃貸物件の契約期間を更新するやり方についてご説明します。
1か月から3か月前に通知が来る
新たに住み続ける約束をする時期ですが、満了日の約1か月前から3か月前になると入居者に通知が来るので、これくらいの時期と覚えておいて問題ありません。
家賃に関する通知も同時期
また、「この月から家賃が改定されます」という内容の通知が来るのも同時期です。
書類にサインするのみ
具体的な更新手続きのやり方ですが、入居者が貸し主側の作った書類を読んでサインするだけで済みます。
気になる更新料の相場は、「家賃の1か月分ほど」と覚えておきましょう。
貸し借りの約束が自動でされる物件も
入居者から「退去します」という申告がされないケースでは、特に新たな書類で約束を交わさないケースもあります。
このケースでは、決まった年数ごとに貸し借りの契約が自動更新されて特に費用もかかりません。
家賃保証や火災保険も
覚えておきたいのは、家賃保証や火災保険の契約も新しくなる点です。
家賃保証会社は1年に1回、火災保険会社は2年に1回、それぞれ費用も必要です。
賃貸の契約期間で途中解約する人に違約金はかかる?
入居者によっては、約束期間であっても途中解約をしなければならない人もいるでしょう。
途中解約をする際は、まずはじめに規約に記載されている「退去の申し出に関する項目」にチェックをしましょう。
規約によっては、「物件退去予定日の1か月前までに申し出てください」と明記されてあるケースもあるからです。
途中解約のなかでも入居者が「違約金」を支払わなければいけないケースは、特約で「1年未満の退去は違約金を支払う」という内容が明記されているケースだけです。
なお、違約金は家賃の1か月から2か月分ほどが相場ですので、頭に入れておくと安心です。