賃貸契約のキャンセルは可能?入金前・契約後の違いや違約金について解説!
基本的に早いもの順である賃貸契約は、他の人に取られまいとついつい焦って決めてしまいがちです。
充分に吟味する前に申し込みを済ませてしまい、後から「やっぱり他のところが良かったかも…」と思った経験がある人も少なくないのではないでしょうか?
この記事では、そんな賃貸契約におけるキャンセル時の対応や違約金発生について解説します。
賃貸契約を入金前にキャンセルした場合のキャンセル料はどうなるの?
法律上、契約前にキャンセルした場合は料金を支払う義務はありません。
賃貸契約の主な流れは、まず不動産会社へ入居申込書を提出後、不動産会社と大家さんによる入居審査が行われます。
審査に通過したら重要事項説明を受けた後、賃貸借契約書を結びます。
この賃貸借契約書に署名・捺印するまではキャンセル料は一切かかりません。
つまり入金前はもちろんのこと、申込みの際に一時金や預かり金を支払っていたとしても、契約書に記入する前であればいつでもキャンセル可能で、支払ったお金もすべて返還してもらえるのです。
入居申込みの際、仮押さえのために一時金や預かり金として家賃1ヶ月分相当の支払いをお願いされる場合がありますが、こうした申込金は後に契約金の一部に充てられます。
契約前のキャンセルで申込金の返還を拒否することは、宅建業法において禁止されているので、このような状況になった際は申込金がきちんと返還されるか不動産会社への確認を忘れないようにしましょう。
賃貸物件を契約後にキャンセルした場合はどうなるの?
先に述べた通り、賃貸借契約書に署名・捺印をした時点で契約成立となるので、それ以降のキャンセルでは一時金や預かり金は当然返還されません。
さらに、契約の途中解約と同じ扱いになるので、前払いの家賃や契約手数料などの初期費用も戻ってこないことを覚悟しましょう。
場合によっては、入金前でも初期費用分の請求をされることがあるかもしれません。
賃貸契約をキャンセルした際に違約金が発生するケースは?
通常2年間の契約期間中に途中退居する場合、物件によっては違約金が発生します。
実際に入居する前にキャンセルした場合も、賃貸借契約書を交わした時点で契約締結となるので、同等の違約金が必要になるケースも十分にあるでしょう。
違約金の相場は家賃1ヶ月分ですが、多いところだと3ヶ月分の金額を請求されることもあるようです。
反対に契約途中で退却しても違約金がかからない物件もあるので、契約キャンセルの際は不動産会社にしっかり確認しましょう。